2025年4月現在、川越市、外壁塗装が対象の助成金や補助金についての情報です。
概要
- 市内の施工業者により、お住まいの住居をリフォームされる市民の方に対し、費用の一部を補助いたします。
- パンフレット及び申請書一式は産業振興課窓口でも配布しています。
- 着工した工事は対象外です。必ず工事着工前にお申し込みください。
- 下記の事前申請受付期間内において、申請額が予算の範囲を超えた場合には抽選で交付対象者を決定いたします。抽選実施の有無(抽選の場合は結果含む)は川越市公式ホームページに掲載します。受付・抽選番号は、事前申請受付時にご案内します。抽選状況は通知でお知らせしませんので、必ず川越市公式ホームページにてご確認ください。
住宅改修関係法令の遵守について
住宅改修関係法令を遵守してください。(※申請者及び施工業者に法令違反が確認された際は、補助金の返還の可能性がありますので、ご承知おきください。)
- 電線が足場に接近等している場合、足場に触れた方に感電災害の危険があります。事業者は作業従事者の感電防止措置を講じることが定められています(労働安全衛生規則)。
- 建築物等の改修工事の発注者は、工事の施工業者に対して次のような配慮、措置等を行うことが義務付けられています(石綿障害予防規則又は大気汚染防止法)。
- 工事を発注する建築物等の事前調査が適切に行われるよう、石綿の有無を確認する上で有用な情報(設計図書等) を施工業者に提供すること。
- 石綿除去等の工事を行う場合、施工業者に義務付けられる作業の実施状況の写真撮影について許可をする等の配慮をすること。
- 石綿が使われていることが明らかとなった場合、施工業者が法令を遵守して工事ができるよう、石綿除去等の工事に必要な費用等を含めた工事費用、工期、作業方法に係る発注条件について配慮すること。
事前申請 受付期間
- 前期:令和7年4月9日(水曜)から令和7年4月16日(水曜)まで
- 中期:令和7年7月9日(水曜)から令和7年7月16日(水曜)まで
- 後期:令和7年11月5日(水曜)から令和7年11月12日(水曜)まで
※いずれも受付は8時30分から17時15分まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)
補助額
- 改修工事費用(税抜)の5パーセント(千円未満切捨て)
- 限度額 5万円
※補助対象工事の見積額と実際に要した工事金額が異なる場合、金額の低い方が補助金計算の対象額となります。
対象要件
次のすべてに該当する必要があります。
- 川越市に住民登録があること。
- 市税(市県民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税等)に滞納がないこと。
- 過去にこの制度の補助金を利用していないこと。
- 市内に所有かつ居住する住宅のリフォーム工事であること。
※店舗・賃貸用住宅などは対象外です。
※マンション等の場合は個人の専有部分の工事のみ対象となります。 - 市内の施工業者が工事を行うこと(実績報告時に、市内施工業者が発行した領収書の写しを提出できること)。
※支店・営業所が市内にある業者も対象となります。
※支店等の場合は、見積書および領収書等が市内店舗から発行されることが条件となります。 - 工事費が20万円以上(税抜)であること。
- 工期が原則、以下の期間内であること。
前期:令和7年4月25日(金曜)~令和7年8月29日(金曜)
中期:令和7年7月28日(月曜)~令和7年10月30日(木曜)
後期:令和7年11月21日(金曜)~令和8年3月13日(金曜) - 別紙「補助対象・対象外工事一覧表」の内、対象となっている工事を行うこと。
事前申請について
申請方法
産業振興課窓口または電子申請でご申請ください。
なお、電子申請の場合は下記申請書類のうち「川越市住宅改修補助金事前申請書」は不要です。
電子申請フォームからお手続きをしてください。
申請書類
1 川越市住宅改修補助金事前申請書
住宅の所有者が共有名義の場合は、居住している共有者全員の名義で申請してください。
2 改修工事見積書の写し
施工業者の名称・所在地および工事内訳が記載されているもの。
- ※施工業者は市内の業者に限ります。
- ※支店等の場合には書類に、市内店舗の名称・所在地等の明記が必要です。
- ※諸経費が工事費に一定の割合でかかる場合、根拠を明記してください。(例:工事費の10%など)
3 委任状の写し(原本は本申請時に提出)
本人または同居の親族以外の方(施工業者の担当者など)が申請される場合のみ必要。ただし、同住所別世帯の場合は委任状が必要です。
注意点
事前申請提出後以降に、工事の中止等で工事を実施しない場合、別途必要な手続きがありますので、必ず産業振興課までご連絡ください。
ご連絡いただけなかった場合、申請したこととして、以降利用できない場合もあります。
本申請(工事着工前)について
申請方法
産業振興課窓口にて申請書類一式をご提出ください。
なお、郵送での申請は原則受け付けていませんのでご注意ください。
本申請受付期間
前期:令和7年4月18日(金曜)から令和7年5月30日(金曜)
中期:令和7年7月18日(金曜)から令和7年8月29日(金曜)
後期:令和7年11月14日(金曜)から令和7年12月26日(金曜)
※いずれも受付は8時30分から17時15分まで(土日祝を除く)
注意事項
- 必ず工事着工の5営業日前までにご提出ください。
- 交付決定前に着工した場合、補助金は交付できませんのでご注意ください。
- 本申請に不備があった場合は工事着工に間に合わない場合がありますので、余裕をもったご申請をお願いいたします。
- 本申請受付期間は、工期の期間とは異なります。本申請受付期間を厳守するようお願いいたします。
申請書類
1 川越市住宅改修補助金交付申請書
住宅の所有者が共有名義の場合は、居住している共有者全員の名義で申請してください。
2 納税証明請求書兼証明書
取得に際しては、「証明書発行について」をご覧ください。
- ※住宅の所有者が共有名義の場合は、居住している共有者全員の証明を受けてください。
- ※おおむね1か月以内に発行されたもの
3 所有者の確認ができる書類
以下のいずれかひとつ
- 令和7年度固定資産税・都市計画税納税通知書のうち、「表紙(P1)」および「課税資産(土地・家屋)明細書の工事箇所(P3)以降」の写し。ただし、所有者が共有の場合は「課税資産共有者一覧(P8)」の写しも必要となります。 ※例年5月中旬発送。発送前の申請の場合、令和6年度分で代用可
- 固定資産評価証明書(改修家屋分)(「証明書発行について」をご覧ください。)
※住宅の所有者が共有名義の場合は、居住している共有者全員の証明を受けてください。 - 登記事項証明書(家屋)
※法務局でおおむね3か月以内に発行されたもの。登記事項証明書の発行に関しては法務局にお問い合わせください。 - 当該家屋の売買契約書の写し(購入間もない場合)
4 改修工事箇所の図面
改修工事箇所が把握できる図面等
※間取りの変更が生じる場合のみご提出下さい。
5 改修工事前の現場写真(カラー)
改修工事着工前の見積書に記載されているすべての改修箇所のカラー写真
※様式は任意です。必要であれば下記貼付用紙をご利用下さい。
6 委任状(原本)
本人または同居の親族以外の方(施工業者の担当者など)が申請される場合のみ必要。ただし、同住所別世帯の場合は委任状が必要です。
7 見積書
事前申請時から工事金額や工事内容に変更があったときのみ必要。
※事前申請時から見積金額が減額となった場合は、減額後の見積書で交付金額を決定します。なお、増額になった場合は、事前申請時の見積金額が上限となります。
実績報告(改修工事後)について
提出方法
- 電子申請
- 産業振興課窓口
- 郵送
上記のいずれかでご提出下さい。
なお、電子申請の場合は下記提出書類のうち「川越市住宅改修補助金実績報告書」は不要です。
電子申請フォームからお手続きをしてください。
報告期限
工事完了後2週間以内を目安にご提出ください。
工事完了期限
前期:令和7年8月29日(金曜)
中期:令和7年10月30日(木曜)
後期:令和8年3月13日(金曜)
提出書類
1 川越市住宅改修補助金実績報告書
交付申請時と同じ方の名義でご提出ください。
住宅の所有者が共有名義の場合は、居住している共有者全員の名義で申請してください。
2 領収書の写し
市内業者から発行されているもので、業者の押印のあるもの。
※支店等の場合には領収書に、市内店舗の名称・所在地等の明記が必要です。
3 改修工事後の現場写真(カラー)
改修工事完了後のすべての改修箇所のカラー写真。
※提出済みの改修工事前の写真と対比ができる写真をご提出ください。
※様式は任意です。必要であれば下記貼付用紙をご利用下さい。
詳しくは、川越市のホームページもしくはお電話にてご確認ください。